株式会社パソピア 業務IT管理部
確定申告がスタートしています
会社員は「年末調整」してもらってるから、確定申告ってする必要ないですよね?
…というお問合せを最近いただきました。
所得税法では
「毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付する」ことになっています。
ですが、給与所得者は、原則として給与の支払者の下で年末調整が行われ、これによって、その年に源泉徴収された税額と納付すべき年税額との過不足額が精算されるので、年末調整による税額が確定税額となるため、原則として源泉徴収税額がそのまま確定税額となりますから、ほとんどの人は確定申告をする必要はないことになります。
「原則として」…
え?じゃあ、原則じゃない場合ってどんな場合なんでしょうか?
今回はパソピアにご相談いただいた、主に2つのケースを見ていくことにします。
目次
- そもそも…確定申告ってなに?
- 給与所得者は確定申告不要?
- 確定申告が必要なケース(給与所得者)
- まとめ
そもそも…確定申告ってなに?
給与所得者は毎月の給与から、概算の所得税を源泉徴収され、年末調整での税額が確定税額となるので、原則確定申告は不要です。
しかし、個人事業主(自営業、フリーランス)の人は、毎年1月1日~12月31日(1年間)の収入から経費等を差し引いて所得を算出し、そこから納める税金の額を計算して、翌年の2月16日~3月15日までに国(税務署)に報告する必要があります。
年末調整は勤務先が税額を計算・調整するのに対し、確定申告は納税者が税額を計算して申告し納税する制度です。
確定申告が必要なケース(給与所得者)
確定申告でしか申告できない控除を利用する
医療費控除控除は、年末調整では申告できないため、確定申告が必要です。
(寄附金控除、初年度住宅ローン、給与所得者の特定支出控除なども同様)
医療費の控除として申告できる金額は
「実際に支払った医療費の合計額」ー(保険金等で補填される金額)ー10万円
となりますので、1月1日~12月31日までに入院やケガなどで多く医療費がかかっていた場合は、申告しましょう。
「診療」「治療」「療養」にかかった費用を申告することができます。
具体的に控除を受けられる項目については、国税庁ホームページをご参照ください。
年末調整で申告し忘れた控除がある
年末調整で提出した以外に控除額に算入できる保険控除証明書を年末調整後に見つけてしまった!
そんな場合も、確定申告すれば還付を受けられるケースがあります。
例えば、2023(令和5)年分の生命保険料控除を忘れていた場合には、2024(令和6)年1月1日~2028(令和10)年12月31日までの間に還付申告をすることができます。還付申告は通常の確定申告期間に限らず、いつでも申告が可能です。
また、還付金の請求権の時効は5年間ありますので、その間であれば税金の還付を受けることができます。
詳細は国税庁ホームページ「還付申告」のページで確認いただけます。
今回ご相談いただいたのは、前述の2点でしたが、年末調整を実施した後に税額の変更があるかないかでさまざまなケースがあります。
その他にもたとえば…
年末調整にて確定した税額から変更になる場合に確定申告が必要となります。
- 年間の給与収入が2,000万円を超える
- 保険の満期金の受け取りなど、一定額を超える一時所得があった
- 前職の年収を含めないで年末調整を受けた
- 退職などの理由で年末調整をしていない
- 「ふるさと納税」ワンストップ特例を設定していない
- 年末調整で申告した内容が誤っていた・変更があった
- 株やFXなどで損をした
など、給与所得者で年末調整により税額が確定した後変更があった場合など確定申告が必要なケースもあります。
ご不明な点は、確定申告相談センター等へお問合せください。
まとめ
パソピアで活躍していただいているスタッフの皆さまには、パソピアにて年末調整が実施されています。
しかし、医療費が一定額を超えている場合や、年末調整での控除し忘れその他の理由で、年末調整後の税額に変更がある場合は、確定申告を行い、正しい税額にて納める必要があります。
確定申告は3月15日までとなっています。
今一度ご自身の提出しそびれた控除証明書がないか、入院していた際の資料などないか、ご確認いただけますと幸いです。
お仕事のご相談
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