派遣就業が制限される場合

30日以内の派遣就業(日雇い派遣)は原則禁止です。ただし、「業務」や「条件」によって就業できる場合があります。

日雇派遣で働くことができる業務

※日雇派遣原則禁止の例外となる業務

  • ソフトウェア開発
  • 財務処理
  • 書籍等の制作・編集
  • 機械設計
  • 取引文書作成
  • 広告デザイン
  • 事務用機器操作
  • デモンストレーション
  • OAインストラクション
  • 通訳、翻訳、速記
  • 添乗
  • セールスエンジニアの営業
  • 秘書
  • 受付・案内
  • ファイリング
  • 研究開発
  • 金融商品の営業
  • 調査
  • 事業の実施体制の企画、立案

日雇派遣禁止の例外となる人か、業務のいずれかにあてはまる場合、日雇派遣で働くことが出来ます。(人と業務の両方を満たす必要はありません)

日雇派遣で働くことができる人

※日雇派遣原則禁止の例外

  • 60歳以上の方
  • 学生(雇用保険の適用を受けない学生)
  • 年収500万円以上の方(副業として働く)
  • 世帯収入が500万円以上で主たる生計者でない方

働き始めるときに、派遣会社で年齢を確認できるもの、学生証、収入を確認できる書類の提示などが必要になります。

※パソピアでは、31日以上のお仕事の取り扱いが中心のため、日雇い派遣の案件は少なめです。予めご了承ください。

派遣労働者の雇用の安定とキャリアアップ

キャリア形成支援制度

派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた段階的かつ体系的な教育訓練の実施を行っております。
スタッフの皆さまそれぞれのお仕事やキャリア、今後のご希望に応じた研修カリキュラムをご案内いたします。受講内容は担当コーディネーターとご相談いただくことができます。

  • 段階的・体系的教育訓練プログラムの概要はこちら
  • カリキュラム・コンテンツはこちら

雇用安定措置

同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込み*があるなど一定の場合に、派遣労働者の派遣終了後の雇用を継続させるための措置(雇用安定措置)を講じることが必要となりました。

*派遣される「見込み」は、労働者派遣契約と労働契約の締結によって発生します。本人が継続して就業することを希望し、3か月更新を反復している場合では、継続就業が2年9か月となった段階で次の更新がなされたなどの場合に該当します。

  1. 派遣先への直接雇用の依頼
  2. 新たな派遣先の提供
  3. 派遣元事業主による無期雇用
  4. その他雇用の安定を図るために必要な措置(教育訓練や紹介予定派遣など)