労働者派遣における制限について

期間制限について

労働者派遣契約に基づく労働者派遣には、すべての業務で、次の2つの期間制限が適用されます。

派遣先事業所単位の期間制限

派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則、3年が限度となります。
(更新される場合があります)
派遣先事業所単位の期間制限

派遣労働者個人単位の期間制限

同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣就業できる期間は、3年が限度となります。
※ただし、就業部署の異動など、組織単位が変われば、引き続き同一の派遣先事業所にて就業することができます。
派遣労働者個人単位の期間制限

派遣労働者の雇用の安定とキャリアアップ

キャリア形成支援制度

派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた段階的かつ体系的な教育訓練の実施を行っております。
スタッフの皆さまそれぞれのお仕事やキャリア、今後のご希望に応じた研修カリキュラムをご案内いたします。受講内容は担当コーディネーターとご相談いただくことができます。

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  • カリキュラム・コンテンツはこちら

雇用安定措置

同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込み*があるなど一定の場合に、派遣労働者の派遣終了後の雇用を継続させるための措置(雇用安定措置)を講じることが必要となりました。

*派遣される「見込み」は、労働者派遣契約と労働契約の締結によって発生します。本人が継続して就業することを希望し、3か月更新を反復している場合では、継続就業が2年9か月となった段階で次の更新がなされたなどの場合に該当します。

  1. 派遣先への直接雇用の依頼
  2. 新たな派遣先の提供
  3. 派遣元事業主による無期雇用
  4. その他雇用の安定を図るために必要な措置(教育訓練や紹介予定派遣など)